特殊警棒は18歳未満には販売出来ません。
 

特殊警棒について

  護身用に催涙スプレーを持つことが軽犯罪法違反に当たるかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は26日、同法違反を認定して男性被告(28)を科料9000円とした1、2審判決を破棄無罪を言い渡した。男性の無罪が確定する。軽犯罪法は「正当な理由なく刃物や鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を罰すると規定している。裁判を通して、争点は催涙スプレーの携帯に「正当な理由」があったかどうかだった。男性は会社で経理を担当しており、現金などを持ち歩く必要があるため、護身用にスプレーを購入。平成19年8月26日未明、運動不足を解消しようと、スプレーをポケットに入れてサイクリングしていた際、東京・新宿中央公園付近で警察官の職務質問を受け、在宅起訴された。

護身グッズ(特殊警棒)の販売・所持等は完全に合法ではありますが、
正当な理由なく持ち歩くことは軽犯罪法にふれます。

先日の裁判では催涙スプレーの所持の正当性が認められ無罪となりましたが、
犯罪に催涙スプレーや特殊警棒が使われることが多く警察も取り締まざるを得ない状況かと思います。

正当な理由について
勘違いされているお客様がおられますが、正当な理由とは単に護身用、絡まれ防止などは正当な理由になりません。

高額の現金輸送、警備、警察に被害届を出している事件の被害者など、本当に身に危険を及ぼす範囲が正当な理由となります。

また、特に男性がストーカー対策など言っても、それが本当の話でもまず、無理でしょう。

持ち歩かずに車に積んでいても同じ事となります。

購入されるお客様は、十分ご理解の上ご購入くださいます事をお願い致します。

以上のことから自宅や店舗などに備え付ける以外、持ち歩く場合は正当な理由がある方だけにして下さい。

■ この警棒をご購入後に、万一発生した事件および、人身事故ならびに損害に関しては、
  一切の責任は負えませんので御了承下さい。
 
 ◇ 機器の使用の誤りによる事故、損害 
 ◇ 天災地変などによる事故、損害 
 ◇ 不注意、怠慢等による事故、損害
 ◇ 管理点検の不備等による事故、損害 
 ◇ 転売・譲渡・貸出し等による事故、損害
 
 ■ その他いかなる状況下に関わらず、本商品の使用者及び相手に対して生じた
   直接的あるいは間接的な事故損害などに対する責任は一切負えませんので御了承ください。
 
 ■ この商品の性質上、悪意で使用した場合は、重大な犯罪となりますので、法的に正当かつ
   必要であったと判断される状況での自己防衛以外には絶対に使用しないでください。
   また、厳重な保管及び管理が要求されます。

 ■ この商品は玩具ではありません。幼児や年少者(18歳未満)には絶対に触れさせないでください。

 ■ 商品受領後直ちに返品がない限り、上記内容に同意されたものとみなされます。

警棒の使用方法

 ■ グリップ部分をしっかりと握り、上方から下方に力強く振り出すとシャフト部が飛び出します。

 ■ 何度か練習をなさることにより、よりスムーズに伸ばす事ができるようになります。

 ■ 警棒部分を縮ませるには、コンクリート面のような硬い平面に対して、
     警棒先端部分が接触するように垂直に振り下ろして下さい。
   また、コンクリート面のような硬い平面に打ち付ける場合、布やゴム板のような物を
     衝撃材として敷くと、先端部を傷つけません。

 ■ 衝撃により警棒部がグリップ内に再び収納されます。

 ■ この時、必ずグリップを握る手の小指が下方、つまり警棒先端方向側にくるようにグリップを握ってください。

 ■ 中途半端に警棒部を伸ばすと突いた時などで警棒が縮む場合があります。
      伸ばす時はしっかりと振り出して下さい。

 ■ シャフト部の飛び出し具合は、エンドキャップ内の金属爪の開き具合で調整可能です。

警棒の注意点 

 ■ 絶対に 『 顔 』『 頭部 』『 首 』『 急所 』等をターゲットにしないでください。               
    相手にけが負わせた場合は、過剰防衛の認定を受ける場合もございます。くれぐれもご注意ください。

 ■ 無理な使用方法はしないでください。

 ■ 種類によっては強く叩くと、警棒シャフト部が変形します。変形した警棒の修理はできません。

 ■ 海外旅行等で他国へ携行する場合は、その国の国内法で特殊警棒の携帯及び持ち込みが許可
    されているかを事前にお確かめください。
      国や地域によっては、特殊警棒を民間人が携帯することを法律で禁止している場合がございます。
    また、航空会社もその持ち込みを禁止している場合もございますので事前にお確かめください。

 ■ 護身用品とは、基本的に、身に危険が迫ったときに、その危険な状態から避難するための機会をつくり、
      身の安全な場所に退避し、警察に通報する時間を稼ぐ器具としてお考え下さい。
      暴漢を取り押さえたり、懲らしめたりすることは、過剰防衛と判断されますのでご注意下さい。

 ■ 特殊警棒は、叩くだけではなく、長い棒のように突いて使う用途にも適していなければなりません。
      そのため、振り出した特殊警棒は、あたかも一本の棒のごとくなるように、
      接合部がロックされ、簡単に縮まないように設計されています。

 ■ 特殊警棒を携帯し外出する事は軽犯罪法の対象となります。
       自己責任に於いて止むを得ず携帯される場合は徹底した自己管理のもとで、
       第三者に脅威を与えないよう十分配慮する必要がございます。